1958-12-23 第31回国会 参議院 本会議 第6号
本件については、本年四月二日関係各省及び会計検査院から説明を聞きまして、本十二月二十三日まで実に三十五回の委員会を開き、また、六班の委員派遣によって現地をつぶさに調査し、検査院の批難事項千百二十八件のほか、決算に関連し、または国家財政の調査として、前回審議を終えるに至らなかった農林中央金庫等の融資の問題を初め、江戸川における汚水放流による漁業の被害事件、日本航空株式会社の管理運営状況並びに航空交通事業
本件については、本年四月二日関係各省及び会計検査院から説明を聞きまして、本十二月二十三日まで実に三十五回の委員会を開き、また、六班の委員派遣によって現地をつぶさに調査し、検査院の批難事項千百二十八件のほか、決算に関連し、または国家財政の調査として、前回審議を終えるに至らなかった農林中央金庫等の融資の問題を初め、江戸川における汚水放流による漁業の被害事件、日本航空株式会社の管理運営状況並びに航空交通事業
本日の予定を申し上げますと、午前中には、農林中央金庫等の融資状況に関する件、午後には、江戸川における汚水放流による漁業の被害に関する件、及び、三時ごろから、日本航空株式会社の管理運営状況並びに航空交通事業に関する件を議題とする予定であります。 では、まず農林中央金庫等の融資状況に関する件を審議いたします。 本件に関しての御出席の方は次の諸君であります。
社取締役副社長 松尾 静麿君 全日本空輸株式 会社専務取締役 中野 勝義君 全日本空輸株式 会社常務取締役 鳥居 清次君 日本航空株式会 社常務取締役経 理部長 湯地謹爾郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国家財政の経理及び国有財産の管理 に関する件 (農林中央金庫等の融資状況に関す る件) (江戸川における汚水放流
これより、江戸川における汚水放流による漁業の被害に関する件を審議いたします。 本件に関し御出席の方は、参考人として本州製紙株式会社専務取締役堀義雄君、本州製紙株式会社取締役矢沢四郎右衛門君、千葉県浦安町漁業協同組合理事船山卯三郎君、東京都経済局農林部長関晴香君、東京都建築局指導部長大河原春雄君、千葉県水産商工部漁政課長鈴木等君の諸君と、水産庁長官奥原日出男君であります。
調査事件として農林中央金庫等の融資状況に関する件中、日本農工株式会社に対する融資の件、江戸川における汚水放流による漁業の被害に関する件、日本航空株式会社の管理運営状況並びに航空交通事業に関する件について調査のため、参考人から意見を聴取してはいかがかと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小西英雄君) なお次回は十二月十八日、木曜、午前十時より、午前に農林中央金庫等の融資状況に関する日本農工株式会社に対する融資の件、午後からは江戸川における汚水放流に対する漁業被害に関する件及び日本航空株式会社管理運営状況並びに航空交通の事業に関する件を審議いたします。では、これをもって本日は散会いたします。 午後二時五十四分散会
江戸川における汚水放流による漁業の被害に関する件 本州製紙株式会社江戸川工場に於てエス・シー・ピー製造設備の操業開始の結果放流された廃液によつて、東京都及び千葉県における沿岸漁民の生業に相当の被害と深刻な不安を与えた。また東京都及び千葉県が年間約百万円程度の国庫補助金を受けて行つている保護水面管理事業の効果にも、悪影響を及ぼすものと認められた。
小谷新太郎君 水産庁次長 西村建太郎君 会計検査院事務 総局第二局長 保岡 豐君 参考人 東京都経済局長 江藤 彦武君 東京都建築局指 導部長 大河原春雄君 千葉県水産商工 部長 川上 紀一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国家財政の経理及び国有財産の管理 に関する調査の件 (江戸川における汚水放流
本日は江戸川における汚水放流による漁業の被害に関する件について引き続いて質疑を行います。 本件に関しまして、参考人として東京都庁から江藤経済局長、同じく建築局の大河原指導部長、千葉県庁から川上水産商工部長そのほか政府側から、各省から政府委員が御出席になっております。
六月三十日月曜日午後一時から開会いたしまして、江戸川における汚水放流による漁業被害に関する件を引き続いて審議をいたします。並びに昭和三十一年度決算、防衛庁の部を審議いたします。 江戸川汚水の問題につきましては、東京都庁並びに千葉県庁の当事者を参考人として招致する必要がございますが、その手続等については委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(玉村四一君) 工場側の汚水放流に対しまして、警察は何らか処置を講ずべきでなかったかという御意見でありましたが、御承知のように、この工場公害防止条例というのがございまして、これによって行政官庁は、知事が命令を出しますると、その命令に従わすためには警察は行動ができるのであります。
通商産業省繊維 局紙業課長 橋本 徳男君 建設省河川局長 山本 三郎君 参考人 東京都経済局長 江藤 彦武君 東京都建築局指 導部長 大河原春雄君 千葉県水産商工 部長 川上 紀一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選 ○国家財政の経理及び国有財産の管理 に関する調査の件 (江戸川における汚水放流
部水産課長 坂本 勝一君 東京都経済局長 江藤 彦武君 東京都建築局指 導部長 大河原春雄君 本州製紙株式会 社取締役 矢沢四郎右衛門君 東京都経済局農 林部水産課長 多田 稔君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任の件 ○国家財政の経理及び国有財産の管理 に関する調査の件 (江戸川における汚水放流
ただいま皆様のお手元に配付してございますような、江戸川における汚水放流による漁業の損害に関する件を緊急に当委員会の議題に供して、事態を明瞭にして、一刻も早く解決策を講じたい、こういうような考え方から、明日当委員会を開きまして、参考人を呼んで、この問題の審議を開始したいと思います。さように申し合せ事項ができたのでございますが、さように決定することに御異議ございますまいか。
つきましては、江戸川における汚水放流による漁業の損害に関する件を明日の委員会の議題に供したいと思いますが、関係者を参考人として招致いたしたいと思います。参考人を招致すること、並びにその人選等については委員長におまかせを願いたいと思いまするが、以上について御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕